ぺろちゃん
今日も抜群にかわいいですううう!
ん???
そういえばこたろーさん達の写真って著作権にひっかからないのかな。
気になったので少し調べてみましたああ。
ふぬふぬ
ふぬふぬ・・・
ふぬふぬふぬ・・・
結論、大丈夫そう!
ぬいぐるみ達の写真公開は原則としては大丈夫そうですうう
よかったですうう!
ぬいぐるみのモデルになっているキャラに対しては著作権はあるみたいですが、そのキャラクターが大量生産されて市場に出回っている商品に対しては所有権が認められているそうですうう。
普通にぬいぐるみを購入してから写真に撮って、公開するのは大丈夫みたいですうう。
ただし、一点物や希少性・芸術性などの価値が高い物、購入前の物は注意が必要だそうですうう。
勉強になりましたああ。
お店にこたろーさんの兄弟が一杯いましたけどそれはだめなんですねえええ。
ふぬふぬ。
そもそも著作物ってなに?
「思想や感情の創作的表現で、文芸・学術・美術・音楽などに属するもの」とのこと。
ふぬふぬ。難しいですうう。
その中でも美術は、
- 純粋美術 それ自体の鑑賞を目的とし、実用性を有しないもの
- 応用美術 実用品に美術あるいは美術上の感覚・技法を応用したもの
に分けられるそうですうう。
純粋美術・応用美術ってなに?
絵画・版画・彫刻などが純粋美術と言われるもののようですう。
作った人の思想や感情を表現して、鑑賞目的として作られるものが多いですうう。
こういった絵画・版画・彫刻などの純粋美術は著作物として認められ易いようです。
では応用美術とは何ですかああ。
家電や食器、家具、人形、ぺろちゃんやこたろ~さんのような犬のぬいぐるみなど、鑑賞用に作られていない物は実用品という扱いのようですうう。
ぺろちゃんは観賞用な気もしますが、確かにお人形さんのような扱いではありますねええ。
ただし、実用品であったとしても、独自性の高いデザインの物は応用美術と呼ばれるみたいですうう。
この応用美術が純粋美術と同じくらい美的創作性を有している場合に著作物と認められることがあるようですうう。
ふぬふぬ。
こたろ~さんは唯一無二の存在ながら一般的には実用品になるんですかねええ。
難しいけど今日も勉強になりましたあああ。
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