【著作権】ぬいぐるみの写真は公開してもいいの?【かんたん解説】

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まるも
まるも

ぺろちゃん!今日も抜群にかわいいですねぇ♪

ぺろちゃん
ぺろちゃん

そうでしょう。そうでしょう。(にんまり)

まるも
まるも

う~ん。この可愛らしさをみんなに見てもらいたいけど、、、

そういえばこたろーさん達の写真って著作権にひっかからないのかな。

気になったので少し調べてみました。

ふぬ

ふぬふぬ・・・

ふぬふぬふぬ・・・

結論、大丈夫そう!

ぬいぐるみ達の写真公開は原則としては大丈夫そうです。

ぺろちゃん!よかったですねぇ!

ぬいぐるみのモデルになっているキャラに対しては著作権はあるみたいですが、そのキャラクターが大量生産されて市場に出回っている商品に対しては所有権が認められているそうです。

普通にぬいぐるみを購入してから写真に撮って、公開するのは大丈夫みたいです。

ただし、一点物や希少性・芸術性などの価値が高い物、購入前の物は注意が必要だそうです。

勉強になりました。

くてろーさん
くてろーさん

ふむふむ♪

お店に並んでいるお友達の写真はダメなのかつぼ??

まるも
まるも

くてろーさん。

残念ながらお店のお友達はだめみたいですね。

くてろーさん
くてろーさん

ふぬふぬ。

ダメならしょうがないつぼ。

そもそも著作物ってなに?

思想や感情の創作的表現で、文芸・学術・美術・音楽などに属するもの」とのこと。

ふぬふぬ。なにやら難しいですね。

その中でも美術は、

  • 純粋美術 それ自体の鑑賞を目的とし、実用性を有しないもの
  • 応用美術 実用品に美術あるいは美術上の感覚・技法を応用したもの

に分けられるそうです。

純粋美術・応用美術ってなに?

絵画・版画・彫刻などが純粋美術と言われるもののようです。

作った人の思想や感情を表現して、鑑賞目的として作られるものが多いです。

こういった絵画・版画・彫刻などの純粋美術は著作物として認められ易いようです。

では応用美術とは何なのでしょうか。

家電や食器、家具、人形、ぺろちゃんやくてろーさんのような犬のぬいぐるみなど、鑑賞用に作られていない物は実用品という扱いのようです。

ぺろちゃんは観賞用な気もしますが、確かにお人形さんのような扱いではありますね。

ただし、実用品であったとしても、独自性の高いデザインの物は応用美術と呼ばれるみたいです。

この応用美術が純粋美術と同じくらい美的創作性を有している場合に著作物と認められることがあるようです。

ふぬふぬ。

くてろーさんは唯一無二の存在ながら一般的には実用品になるんですかね。

難しいけど今日も勉強になりました。

くてろーさん
くてろーさん

えっへん!くてろーは唯一無二つぼ。もっと可愛がるつぼ。


という訳で今回は【ぬいぐるみの著作権】ぬいぐるみの写真は公開してもいいの?という素朴な疑問にスポットを当ててここまで見てきました。

ブログなどネット上の著作権については今後も勉強していきたいと思っています。

ここまでご覧いただきまして、ありがとうございました。

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